トップページへ

規約

中部日本高等学校演劇連盟
規      約


1.名 称
第1条 この連盟は中部日本高等学校演劇連盟と称する。

2.事務局
第2条 この連盟の事務局は本部委員長の所属する学校におく。

3.目 的
第3条 この連盟は高等学校の演劇活動を通じて人間形成に資するとともに、高校演劇の向上、地域の青少年文化の発展をはかる。

4.事 業
第4条 この連盟はその目的達成のために、次の事業をおこなう。
(1)上演活動=合同発表会、試演会、交歓上演会、コンクール等。
(2)研究活動=研究、学習会、観賞会、批評会等。
(3)啓蒙、宣伝活動=機関紙発行、脚本斡旋等。
(4)その他

5.組 織
第5条 この連盟は中部各県の高等学校演劇部で構成し、各県にその支部をおき、各支部には地区をおくことができる。

6.機  関
第6条 この連盟には次の機関をおく。
(1)本 部
 (ⅰ)総 会
  イ.この連盟の最高決議機関とする。年1回、委員長が召集し、役員の選出、事業計画、事業報告、予算・決算の決定承認その他の重要事項を議決する。
  ロ.必要に応じて随時総会を開くことができる。
  ハ.各支部の5枚につき1名の割で選出された顧問教官で構成する。
 (ⅱ) 運営委員会
   イ.総会の決定に基づき、事業遂行のための企画運営に関する事項を審議・決定する。
   ロ.支部長及び各支部20校を一単位として顧問教官1名宛支部総会で選出されたもので構成する。
 (ⅲ) 事務局
   イ.総会、運営委員会の決定に基づき、事業の執行にあたる。又、事業の企画立案をおこなう。
   ロ.委員長、書記及び会計で構成する。
(2)支 部
(3)地 区

7.役 員
第7条 この連盟には次の役員をおきその任期は1ヵ年とする。但し、再任は妨げない。本部事務局の役員は他の役員を兼ねることはできない。
(1)本部役員
  (ⅰ) 委員長(1名)
    連盟を代表してその事業を統轄する。
  (ⅱ) 副委員長(数名)
    各支部長がなり、委員長を補佐・代行する。
  (ⅲ) 書記(2名)
  (ⅳ) 会計(1名)
  (ⅴ) 会計監査(2名)
(2)支部役員
  (ⅰ) 会長(1名)
    支部長の当該校の枚長を原則とする。
  (ⅱ) 支部長(1名)
    支部総会で選出され、支部の事業を統轄する。
  (ⅲ) その他の役員をおくことがでさる。
(3)地区役員
 (ⅰ) 地区長(1名)
    地区総会で選出され、地区の事業を統轄する。
 (ⅱ) その他の役員をおくことができる。
(4)顧 問
   この連盟には顧問をおくことができる。顧問は事務局で推薦し、総会で決定、委嘱する。

8.会 議
第8条 会議は顧問教官によって審議され、出席人員の過半数によって決定される。

9.財 政
第9条 (1)連盟の財政は連盟費及びその他の収入をもってこれにあてる。連盟費は、運営委員会において審議し決定する。
     (2)連盟費は年度初めに本部に納入する。

10.改 正
第10条 本規約の改正は、総会において出席人員の三分の二以上によって決定される。

11.付 則
第11条 (1)本規約は1979年5月26日より施行する。
       (2)1993年5月15日第9条について改正。

以 上

トップページへ