中部日本高等学校演劇連盟
規 約
第1条(名称) 本連盟は中部日本高等学校演劇連盟と称する。
第2条(事務局)本連盟は事務局を、本部委員長が在任する学校に置く。
第3条(目的) 本連盟は、青少年文化運動の視点を求めて、今日、私たちが置かれている、繁栄の中の貧困と感性の麻痺という文化状況に対して主体的に立ち向かうとともに、創作活動・学習研究活動・組織活動を三つの柱に据え、その充実と発展をめざすとともに、民主的な組織として発展するよう努力することを目的をする。
第4条(事業) 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 上演活動 (1) 中部日本高等学校演劇大会(以下、中部大会と称する)の開催
(2) 本連盟に所属する各県大会及び地区大会、合同発表会の開催
2 研究活動 (1) 能登ワークショップの開催
(2) 演劇教室の援助
(3) 公式ホームページの運営
3 組織活動 (1) 各県支部活動の援助
(2) 総括集・創作脚本集の発行
(3) その他、本連盟の目的に寄与する事業
第5条(組織)
1 本連盟は、愛知県・岐阜県・三重県・福井県・石川県・富山県の6県の各県に支部を置く。
2 本連盟は、各県支部に加盟する高等学校及びそれに準ずる学校に設定されている演劇部によって構成される。
第6条(役員) 本連盟は、以下の役員を置く。
1 委員長、書記(2名)、会計、副委員長、運営委員、会計監査
2 副委員長は、各県支部長がこれを担当する。
第7条(選出及び構成)
1 委員長は、本部委員長推薦委員会により推薦され、顧問総会において決定される。本部委員長推薦委員会は支部長会を持ってこれに充てる。
2 書記及び会計は、委員長及び副委員長で協議・調整し、該当県の副委員長が推薦して、顧問総会にて決定される。
3 委員長・書記・会計をもって本部役員と称する。
4 副委員長は、各県支部長をもってこれに充てる。副委員長は委員長を補佐し、場合によって委員長の職務を代行する。
5 委員長が愛知県から選出された場合、会計は愛知県から、書記は岐阜県・三重県から1名、福井県・石川県・富山県から1名を原則とする。委員長が愛知県以外から選出された場合は別途協議して決定する。
6 運営委員は各県から選出する。選出する人数は、各県から中部大会に出場する学校数によって決定する。
7 会計監査は、次年度中部大会開催県とその隣接県から選出する。
第8条(任期) 本部役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員長の任期は最大3年までとする。
第9条(顧問) 本連盟は、顧問を置くことができる。顧問は、高等学校及びそれに準ずる学校における演劇活動に理解のある有識者を運営委員会が推薦し、顧問総会にて決定した後、委員長がこれを委嘱する。
第10条(会議) 本連盟を運営するために以下の諸会議を開く。
1 顧問総会
①加盟するすべての高等学校及びそれに準ずる学校の演劇部顧問及び本連盟顧問によって構成され、年1回以上開催される。
②5月第2週を原則とする。
③この会を本連盟における最高議決機関とする。
④議長は各県支部長がローテーションして行い、開会・閉会の言葉は中部大会開催県の支部長が担当する。
2 運営委員会
①本部役員・各県支部長・運営委員によって構成され、年3回以上開催される。
②本委員会は、本連盟の活動に対する重要事項を審議する。
③10月第1週・中部大会期間中・2月第2週を原則とする。
④中部大会期間中は、前日夕方を含め、朝・夕に開催する。
3 支部長会議
①本部役員と各県支部長によって構成され、年2回以上開催される。
②4月第2週・7月第1週を原則とする。
4 本部・開催県合同会議
①本部役員と中部大会開催県の支部長及び関係者によって構成され、年2回以上開催される。
②9月第3週・1月第4週を原則とする。
第11条(会計)
1 本連盟の経費は、会費その他の収入を持ってこれに充てる。
2 会費は、毎年度始めに納付する。本連盟の会計年度は毎年5月1日に始まり、4月30日までとする。
3 会費の金額は、1校あたり6,000円とする。
第12条(細則) 本規約の細則は別に定める。
第13条(改定) 本規約の改定は運営委員会に提案され、顧問総会で決定される。
第14条(実施日) 本規約は、2019年5月10日より実施する。